代表者ブログ
一生感動

2017.08.08
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敷金トラブルについて

新居を構える前は、ほとんどの方がアパート住まい。
長年お世話になったアパートともいよいよお別れです。

一般的に、退去の通知は一か月前とされています。
場合によっては二か月前だったりしますので、早めに賃貸契約書を確認しておきましょう。
退去日が決まると、その日にアパートの管理会社と退去の立会いをすることになります。

さて、結婚して10年間お世話になったアパート。
鉄骨造のアパートは結露がひどく、寝室はカビだらけ。
そういえば5年前に突然の漏水に見舞われ、洗面のクッションフロアーもブカブカのままです。
旦那はいくら言ってもタバコを止められず、ダイニングの壁はヤニで黒ずんでるし・・。
畳や襖も入居時のまま。丁寧に使ってきたつもりですが、さすがにくたびれています。
入居した時はピカピカだったのに・・。
入居時、家賃3か月分となる敷金24万円を預けてあるが、果たしてそれだけで足りるのかな?
もしかしたら、追い金しなければならないかも・・。
退去の立会いに来た管理会社の人も「う~ん、足りないかもですね~」

数日後、大家さんから送られてきた清算書には「敷金24万円ー修理費39万円=清算追い金15万円」と書いてある。
やっぱり・・仕方ないか・・。
でも、どうやって工面しよう・・。(泣)

法律を知らないと、大家さんの請求通りに支払ってしまうことでしょう。
しかしながら、実はこのようなケースの場合、追い金どころか、敷金はほぼ全額返金されなければなりません。
法律上、「敷金」とは、家賃などの債務の担保として預けておく、いってみれば保証金のような性格を持つお金でして、何らかの理由で家賃を払い続けることができなくなったときの補填原資なわけです。
入居者の「不注意によって出来てしまったキズや汚れ」は現状回復しなければなりませんが、「通常の使用でできてしまったキズや汚れ」を修理する必要はありません。
喫煙可のアパートがタバコで汚れるのは当たり前ですし、ペット可のアパートが犬臭くなるのも当然のことです。
本来これらは、大家さんが毎月いただく家賃を原資として直すべきものであって、入居者にはなんの責任もないのです。

しかし、敷金を大家の収入扱いとするような古くからの慣習もあり、また大家さんも一度ポケットに入ってしまったお金は「預かっている」という感覚がなく、「返したくない」ため、なんだかんだ理由を付けられて返されないケースが多いようです。

こうした場合、断固とした態度で返金の請求をしましょう。
それでも返金に応じてもらえない場合、少額訴訟の手続きをとることをお勧めします。
少額訴訟とは60万円以下の請求に限定し、1回の審理で結審する簡易裁判です。
かくいう私も、敷金が返金されなかった弊社の建て主さんの少額訴訟を3回ほどお手伝いした経験があります。
最もひどかったケースでは敷金21万円を没収された上に70万円ほどの追い金を請求されました。
困り果てた建て主さんから相談があったので、私が全ての書類を作成し、少額訴訟に持ち込みました。
当日は裁判官から「こんな請求は全く認められない。認められたとしても、子供がつけた傷の3万円だけ。追い金なんてもってのほかだし、敷金の残り18万円もさっさと返金しなさい」って、ものの10分で結審。
他の2件も、ほぼこんな感じでした。

ちなみに、入居時に交わした賃貸契約書に、「入居者は退去時に襖も畳も新品にすること」みたいなことが書いてあったとしても、裁判所は「無効」の判断をしてくれると思います。

今日は、少し難しいお話でした。