代表者ブログ
一生感動

2017.08.11
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雨水の越境

民法の越境シリーズとして、雨水の話しもついでに。

民法では、土地の所有者は、雨水が直接隣の土地へ注ぎ込むような屋根やその他の設備を設けることができない、と規定されています。
直接注ぎ込むような屋根、とは、軒樋などが付けられていない屋根の事をいい、万が一、樋が取り付けられていない場合には、お隣さんに付けるよう、請求できます。
しかし、樋が付いていてもなお、大雨の時に雨水が隣家の屋根から落ちてくる場合はどうなんでしょうか。

これは、受忍限度の問題となるようです。
判例では、「仮に雨水が越境するとしても、相当量の降水が集中的にあった場合に限られるものと推認され、これに反する客観的な証拠はない。現在における雨水の流入状況に関して証拠上認定できる事実に加え、被告側において雨水の越境を防止するために措置を講じたことも考慮すれば、本件屋根部分から社会生活上受任すべき限度を超えて雨水が越境し、原告土地の所有権が侵害されたとの事実を認めることはできない。」
とされていて、屋根で跳ね返って隣地に飛んでしまうような雨水は「受忍限度内」、ようするに、我慢してください、の範囲だということです。

まぁ、民法なんかに頼らなくとも、「お互いさま」「譲り合い」の気持で仲よく暮らしたいものですね。